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自己破産の最終目的

自己破産は、負債を整理する上での最終手段の一つである。

対象となる債務に対して、生きていくための必要最低限度の財産以外の保有財産を全て換金

してその返済に充当し、その残りの債務についての免除を債権者にしてもらうのだから、その条

件は厳格である。

 

第一に、破産の申し立てをして破産手続開始決定を受けた時点で、借金がなくなるわけではな

い。

裁判所に自己破産が認められるためには、破産するための原因が必要である。要は、支払が

できない状態が続いていることを、裁判所に認めてもらわなければならない。

 

これは、単に支払うための財産を、持っていないというだけでは難しい。

破産を申し立てた負債者が、その人が持つ信用(借り入れができることなど)やその人の労力(

収入を得ることなど)によっても、返済するための原資を調達することができない状況下に継続

的にあることが、必須条件である。

 

更に、破産手続が終了し、破産者として認められても、それですぐに借金がなくなるわけではな

い。

そのあと一定の期間内において裁判所に免責の申立てをし、免責が認められることで借金が

なくなる。

 

つまり、この免責決定を受けて初めて、借金がなくなるのである。

したがって、自己破産をする最終的な目的は、この免責決定を得ることであるといえる。

 

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